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堀越さんの事件は無罪、宇治橋さんの事件は有罪へ [反戦ビラ闘争日誌]

以下は時事通信の記事。朝日新聞の11/10記事では二人の役職なども判決に影響したという。堀越さんは当時の社会保険庁の出先機関職員、宇治橋さんは課長補佐という管理職の立場だった。だが、そうなると職種職務に関わらず、という国公法そのものがおかしいということになる。さらに今回大法廷が開かれないため過去の判例には影響を与えないという。この点も大いに問題だが、それでも堀越さん事件だけでも無罪を勝ち取ったことは非常に大きい。8年間の闘いは大変だったろうと思う。 

 元社保庁職員無罪確定へ=元厚労課長補佐は有罪維持―政党機関紙配布、来月7日判決
時事通信 11月9日(金)15時22分配信
 
 共産党の機関紙を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪でそれぞれ起訴され、二審で逆転無罪とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(59)と、一、二審で有罪とされた元厚生労働省課長補佐宇治橋真一被告(64)について、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は9日までに、判決期日を12月7日に指定した。
 二審の結論を変更する際に開かれる弁論が行われておらず、堀越被告の無罪と、罰金10万円とした宇治橋被告の有罪がそれぞれ確定する見通し。
 最高裁は1974年の「猿払事件」の大法廷判決で、国公法の政治活動制限規定を合憲と判断しており、今回は小法廷で審理されるため判例は見直されない。ただ、2人の結論が分かれており、公務員の政治活動についてどのような言及がされるかが注目される。 

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