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国公法弾圧2事件最高裁判決並びに三鷹UR団地ポスティング弾圧事件に関する声明  2012年12月21日    立川自衛隊監視テント村 [反戦ビラ闘争日誌]

立川テント村では以下の声明を発表しました。(管理人)

国公法弾圧2事件最高裁判決並びに三鷹UR団地ポスティング弾圧事件に関する声明  2012年12月21日    立川自衛隊監視テント村

 2012年12月7日最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は二つの国公法弾圧事件に関する判決を出し、いずれも上告棄却とした。これにより堀越さんの事件では無罪が、宇治橋さんの事件では有罪(罰金10万円)が確定した。堀越さんの事件の無罪は当然であるが、一方で宇治橋さんが当時課長補佐という管理職の立場にあったことを理由に「職務の遂行の政治的中立性がそこなわれるおそれがある」として有罪を認めたことは極めて不当である。本来この判決は猿払事件の判例そのものを見直し、大法廷で審理されるべきものであり、弁護団はそのことを強く主張してきた。最高裁はその要求を無視し、公務員の政治活動に制限をかける余地を残す矛盾した二つの判決を下した。このことに対してテント村は強く抗議する。

 日本では2004年~2005年にかけて自衛隊官舎、マンション、卒業式などでのビラ配布に対して弾圧が相次いだ。住居侵入罪や威力業務妨害罪、国家公務員法違反などその都度罪状は違うが、イラク派兵という国家が初めて直面する緊張した状況下で、反戦運動に冷水を浴びせ、公務員の政治活動の萎縮を狙って立て続けに起こされた弾圧であることは明らかである。堀越さんの逮捕に際しても、多数の公安を動員してビデオ撮影を行い、執拗な証拠収集を行ったが、明らかに左派/革新勢力を狙い撃ちにした弾圧だった。こうした事態に対しては、2008年には国連自由権規約人権委員会が表現の自由に関して不合理な制限を撤廃すべく日本政府に勧告を行っている。

 国公法事件では二人は休日に私服で、共産党の機関紙やビラをポストに配布していただけであり、そうした政治活動は日本国憲法でも定められている権利の当然の行使に過ぎない。これを違法とすることは、大阪市での公務員の思想の不当な統制などに見られる動き同様、公務員の国家体制への従順な屈服を要求するものであり、断じて認められない。猿払事件の判決そのものが破棄され、無罪が宣言されるべきだったのだ。

 この判決翌日、三鷹ではUR団地において宇都宮候補支援の法定選挙ビラをドアポストに配布中の男性が住民の通報で逮捕されるという事件が発生した。検察側の勾留延長請求は却下され、男性は11日には釈放された。だが、原発への反対をはっきり主張する宇都宮候補支援のビラだったからこそ弾圧されたのではないか、という疑いはぬぐいきれない。選挙期間中に集合ポスト・ドアポストへのビラ配布は、精力的に各政党で行われる。これを犯罪行為だとすることは、選挙活動への大幅な制限にあたり、憲法で定められた権利の行使の不当な制限につながる。逮捕自体が全く不当であり、警察と勾留を請求した検察側は謝罪すべきである。

 一連のビラまき事件では堀越さんの事件のみが唯一最高裁での無罪を勝ち取った。長い裁判を闘い抜いた本人や支援者、弁護団の苦労は大いにねぎらいたいと思うが、宇治橋さんの事件の有罪、翌日の三鷹ポスティング弾圧事件の発生を思えば手放しで喜ぶわけにはいかない。立川テント村はこうした不当な政治活動の制限、表現の自由の侵害につながるポスティング弾圧に対して、全国の、世界中の人々とともに断固として今後も闘うことを改めて宣言し、声明とする。

立川自衛隊監視テント村
 〒190―0013 東京都立川市富士見町2-12-10サンモール立川504
 電話FAX 042-525-9036   メール 
tento72@yahoo.co.jp


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