SSブログ
反戦ビラ闘争日誌 ブログトップ
前の5件 | -

3/12(土)アムネスティ・フェスティバルでの講演時の写真です [反戦ビラ闘争日誌]

50人くらいではないかと思います。司会はアムネスティジャパン前事務局長の寺中さんが務めました。

10377350_945697185498928_7442531874591338564_n.jpg1936020_945697188832261_6200231616197829303_n.jpg1623192_945697205498926_4067631532266612966_n.jpg10400134_945697202165593_7686695209994311026_n.jpg


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

JR大阪駅前広場・歩道について(石埼学の個人的見解)(転載) [反戦ビラ闘争日誌]

JR西日本からの反応と石埼さんの鉄道営業法、道交法での規制を不当とする考察です。なおさらに道交法については細かく検討中だそうです。(管理人)

JR大阪駅前広場・歩道について(石埼学の個人的見解)

表現活動に対する妨害を中止するようにJR西日本のHPのフォ
ームから「要望」をしていたところ、お返事がありました。JR西日本の「敷地」であり、JR大阪駅が管理しているの一点張り。
長くて恐縮ですが、以下のように私は考えます。

1 鉄道営業法35条の許可は不要
鉄道営業法(明治33年法律第65号)35条は、「鉄道係員ノ
許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス」と規定し、「鉄道地」で「物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為」をすることを許可制としています。本条の定める「鉄道地」について最高裁は鉄道営業法35条にいう「鉄道地」とは、「鉄道の営業主体が所有又は管理する用地・地域のうち、直接鉄道運送業務に使用されるもの及びこれと密接不可分の利用関係にあるもの」(最高裁昭和59年12月18日判決、吉祥寺駅構内ビラ配布事件)としています。つまり、鉄道会社が「所有又は管理する用地・地域」の全てが「鉄道地」なのではなく、そのうち「直接鉄道運送業務に使用されるもの及びこれと密接不可分の利用関係にある」場所のみが「鉄道地」だということです。「鉄道地」についてのこの最高裁の解釈と同じ立場に立って、それを反対解釈すれば「鉄道の営業主体が所有又は管理する用地・地域」であっても「鉄道地」ではない場所においては、チラシ配布等の表現活動をするのに許可は不要であるということになります。この最高裁の解釈を前提にすれば、本件の駅前広場・歩道(以下、「本件の場所」とする)は「鉄道地」でありえません。したがって、そこでチラシ配布等の表現活動をするのにJR西日本の許可等は不要なはずです。
かりに許可が必要であるとしても、明確な許可基準に基いて、鉄
道運送業務や通行の著しい妨げにならない限りは許可するという運用をなすべきです。

2 本件の場所の特殊性
さらに、本件の場所は、非常に公共性が高いという特殊性を有し
ています。本件の場所に接して、その東側と西側には大阪市交通局のバス停があります。また本件の場所に接して、その南側には大阪市営地下鉄の出入り口があり、南側と東側には、大阪市の管理する歩道橋の出入り口があります。なお北側は横断歩道、まさに「道路」です。つまりは島のような場所です。
つまり、本件の場所は、これらの公共の施設を利用するために通
過せざるを得ない場所であり、それらの公共の場所のど真ん中がJR西日本の「私有地」となっているのです。公共の施設を利用するために「私有地」を通過せざるを得ないというこの構造からも本件場所は公共性が極めて高いと評価できます。そもそもこのような場所が一企業の「私有地」となっていること自体に驚きを禁じ得ません。
本件の場所は、このような特殊性があるため、JR西日本の管理
権は、非常に強く制約されると考えられます。この点からも、鉄道運送業務や通行の著しい妨げになるような態様のものでないかぎり、表現活動は、原則として、自由になされるべき場所であると考えられます。

3 道路交通法の適用があるのではないか。
道路交通法(昭和35年法律第105号)2条1項1号は、同法
のいう「道路」を①「道路法 ・・・第2条第1項に規定する道路」、②「道路運送法 ・・・第2条第8項に規定する自動車道」および③「一般交通の用に供するその他の場所」と定義しています。
なお慎重な検討を要しますが、本件の場所は、この③の「道路」
に該当し、道路交通法が適用されるべき場所であると考えられます
かりにそうだとすると、「道路の使用の許可」について定めた同
法77条に基づき一定の行為をする場合には、「当該行為に係る場所を管轄する警察署長」の「許可」が必要となります。本件に関して言えば、 同法77条1項4号のいう「道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」であって「公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする」場合には所轄警察署長の「許可」が必要と言うことです(許可基準は、2項各号)。 
本件の表現活動が、「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為
」でないことは明白です。
かりに、本件の場所が道路交通法上の「道路」には該当しないと
しても、通常の判断能力を有する一般人の理解に照らしても、「道路」なのか「私有地」なのかは容易に理解しがたい場所です。最低限度、道路交通法上の「道路」に準じるものとして、道路交通法77条1項・2項と同様の「許可」基準を定め、原則、憲法21条1項の保障する表現活動を許容すべき場所であると考えられます。

まとめ
そもそも今回の問題の基本的な原因は、先述した通りに公共の施
設を利用するために「私有地」を通過せざるを得ないという本件の場所の特殊な構造にあります。このような場合には、私的所有権といえども、憲法21条1項の保障する表現活動に謙譲すべきであると考えられます。

nice!(2)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

JR大阪駅前広場・歩道における表現活動に対する妨害行為の中止を求める憲法研究者声明 [反戦ビラ闘争日誌]

大阪で駅頭情宣への不当な規制が起きています。ぜひ知り合いなどにも広めてください(管理人)

【JR大阪駅前広場・歩道における表現活動に対する妨害行為の中止を求める憲法研究者声明】
2013年末以来、JR大阪駅前の広場および歩道における市民の平穏な表現活動に対し、JR西日本職員および大阪府警警察官らから不当な妨害行為が加えられています。私たちは、憲法の研究者として、本妨害行為が憲法21条1項が保障する表現の自由を著しく不当に侵害するものであることに鑑み、JR西日本と大阪府警に対し強く抗議するとともに、このような行為を直ちに中止するよう、強く要請します。
本件においてそのチラシ配布・署名集め・カンパの呼びかけ等の表現活動を妨害されているのは「辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動(以下、「大阪行動」と表記する)」という市民団体です。9年ほど前から毎週土曜日の午後に、JR大阪駅南口の駅前の広場および歩道において、なんらトラブルを起こすことなく、420回以上、平穏に宣伝活動を行ってきましたが、2013年末以来、突如としてその活動を妨害されるようになりました。
妨害は、ビラ配布にとどまらず、ゼッケンの着用や旗によるメッセージの伝達に及んでおり、他者に意見を伝えるという表現活動そのものが事実上禁じられていると判断せざるをえません。このような妨害は、憲法によって厳しく禁じられている、表現に対する「事前抑制」(表現がなされる前に規制すること)にあたる強い疑いがあります。
妨害行為の理由として、JR西日本は、主に、①「大阪行動」と「在日特権を許さない市民の会(以下、「在特会」と表記する)」との間に不測の事態が起こる恐れがあること、②「大阪行動」が宣伝活動を行ってきた場所はJR西日本の「管理地」であることの2点を挙げています。
しかし、①に関しては、在特会が暴力を含む物理的介入をしてくる可能性があることを理由に、「大阪行動」の平穏な宣伝活動を規制することはできません。なぜなら、「敵対的聴衆」の存在を理由として表現の自由を規制することは、憲法上許されないからです。そのことは、最高裁も(「公の施設」の使用許可に関してではあるものの)「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反するところである」(最判平成7年3月7日、民集49巻3号687頁/泉佐野市民会館事件)と確言しています。少なくとも、「大阪行動」の過去9年間の活動実績に照らしても実質的な害悪の発生がまったく予想されない以上、そのような恐れは、現在「大阪行動」の表現活動に対してなされている妨害の理由には到底なりえないと考えます。
また、②に関しても、JR大阪駅前の広場および歩道がJR西日本という私企業の私有地であり、「管理地」であっても、このように公道との区別が判然とせず、誰もが自由に通行できるきわめて公共性が高い空間は、典型的な「パブリック・フォーラム」(歴史的に表現活動の場として利用されてきた場所)に該当すると考えられ、公道と同様に、通行人等の交通の秩序を著しく阻害する等の特段の事情がないかぎり、表現行為の規制は原則的に許さ
れません。なぜならば、駅前の広場や歩道での表現活動が管理者の意思次第で規制されるのであれば、多くの一般市民は不特定多数の者が集まる場所でのビラ配布等により見知らぬ他者に自己の見解を伝達する機会をおよそ失うことになるからです。
自由民主主義社会における政治的決定は、自由な意見の交換の結果でなければなりません。私たちは、「大阪行動」が通行人に意見を伝達することを妨害するJR西日本と大阪府警の行為は、自由民主主義社会としての日本社会のあり方を深刻に傷つけるものであり、本妨害行為が継続されるならば「人権・自由・民主主義」といった「普遍的」(日本国憲法前文)価値を共有する自由主義世界において日本国が嘲笑と侮蔑の対象となりかねないと考えます。私たちは、JR西日本と大阪府警に対し、このような妨害活動を直ちに中止するよう、強く要請します。
2014年1月31日
<呼びかけ人>
石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(龍谷大学)、岡田健一郎(高知大学)、笹沼弘志(静岡大学)、中川律(宮崎大学)、成澤孝人(信州大学)
<賛同者/2014年1月31日午後5時現在>

青井未帆(学習院大学)、植松健一(立命館大学)、内野正幸(中央大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、大野友也(鹿児島大学)、小林武(沖縄大学)、清水雅彦(日本体育大学)、高作正博(関西大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、永山茂樹(東海大学)、船木正文(大東文化大学)、森英樹(名古屋大学名誉教授)、金澤孝(早稲田大学)、寺川史朗(龍谷大学)、松原幸恵(山口大学)、上脇博之(神戸学院大学)、植村勝慶(國學院大學)、成嶋隆(獨協大学)、前原清隆(日本福祉大学)、渡邊弘(活水女子大学)、福嶋敏明(神戸学院大学)
以上21名(「呼びかけ人」含めて27名)

nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

国公法弾圧2事件最高裁判決並びに三鷹UR団地ポスティング弾圧事件に関する声明  2012年12月21日    立川自衛隊監視テント村 [反戦ビラ闘争日誌]

立川テント村では以下の声明を発表しました。(管理人)

国公法弾圧2事件最高裁判決並びに三鷹UR団地ポスティング弾圧事件に関する声明  2012年12月21日    立川自衛隊監視テント村

 2012年12月7日最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は二つの国公法弾圧事件に関する判決を出し、いずれも上告棄却とした。これにより堀越さんの事件では無罪が、宇治橋さんの事件では有罪(罰金10万円)が確定した。堀越さんの事件の無罪は当然であるが、一方で宇治橋さんが当時課長補佐という管理職の立場にあったことを理由に「職務の遂行の政治的中立性がそこなわれるおそれがある」として有罪を認めたことは極めて不当である。本来この判決は猿払事件の判例そのものを見直し、大法廷で審理されるべきものであり、弁護団はそのことを強く主張してきた。最高裁はその要求を無視し、公務員の政治活動に制限をかける余地を残す矛盾した二つの判決を下した。このことに対してテント村は強く抗議する。

 日本では2004年~2005年にかけて自衛隊官舎、マンション、卒業式などでのビラ配布に対して弾圧が相次いだ。住居侵入罪や威力業務妨害罪、国家公務員法違反などその都度罪状は違うが、イラク派兵という国家が初めて直面する緊張した状況下で、反戦運動に冷水を浴びせ、公務員の政治活動の萎縮を狙って立て続けに起こされた弾圧であることは明らかである。堀越さんの逮捕に際しても、多数の公安を動員してビデオ撮影を行い、執拗な証拠収集を行ったが、明らかに左派/革新勢力を狙い撃ちにした弾圧だった。こうした事態に対しては、2008年には国連自由権規約人権委員会が表現の自由に関して不合理な制限を撤廃すべく日本政府に勧告を行っている。

 国公法事件では二人は休日に私服で、共産党の機関紙やビラをポストに配布していただけであり、そうした政治活動は日本国憲法でも定められている権利の当然の行使に過ぎない。これを違法とすることは、大阪市での公務員の思想の不当な統制などに見られる動き同様、公務員の国家体制への従順な屈服を要求するものであり、断じて認められない。猿払事件の判決そのものが破棄され、無罪が宣言されるべきだったのだ。

 この判決翌日、三鷹ではUR団地において宇都宮候補支援の法定選挙ビラをドアポストに配布中の男性が住民の通報で逮捕されるという事件が発生した。検察側の勾留延長請求は却下され、男性は11日には釈放された。だが、原発への反対をはっきり主張する宇都宮候補支援のビラだったからこそ弾圧されたのではないか、という疑いはぬぐいきれない。選挙期間中に集合ポスト・ドアポストへのビラ配布は、精力的に各政党で行われる。これを犯罪行為だとすることは、選挙活動への大幅な制限にあたり、憲法で定められた権利の行使の不当な制限につながる。逮捕自体が全く不当であり、警察と勾留を請求した検察側は謝罪すべきである。

 一連のビラまき事件では堀越さんの事件のみが唯一最高裁での無罪を勝ち取った。長い裁判を闘い抜いた本人や支援者、弁護団の苦労は大いにねぎらいたいと思うが、宇治橋さんの事件の有罪、翌日の三鷹ポスティング弾圧事件の発生を思えば手放しで喜ぶわけにはいかない。立川テント村はこうした不当な政治活動の制限、表現の自由の侵害につながるポスティング弾圧に対して、全国の、世界中の人々とともに断固として今後も闘うことを改めて宣言し、声明とする。

立川自衛隊監視テント村
 〒190―0013 東京都立川市富士見町2-12-10サンモール立川504
 電話FAX 042-525-9036   メール 
tento72@yahoo.co.jp


nice!(2)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

堀越さんの事件は無罪、宇治橋さんの事件は有罪へ [反戦ビラ闘争日誌]

以下は時事通信の記事。朝日新聞の11/10記事では二人の役職なども判決に影響したという。堀越さんは当時の社会保険庁の出先機関職員、宇治橋さんは課長補佐という管理職の立場だった。だが、そうなると職種職務に関わらず、という国公法そのものがおかしいということになる。さらに今回大法廷が開かれないため過去の判例には影響を与えないという。この点も大いに問題だが、それでも堀越さん事件だけでも無罪を勝ち取ったことは非常に大きい。8年間の闘いは大変だったろうと思う。 

 元社保庁職員無罪確定へ=元厚労課長補佐は有罪維持―政党機関紙配布、来月7日判決
時事通信 11月9日(金)15時22分配信
 
 共産党の機関紙を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪でそれぞれ起訴され、二審で逆転無罪とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(59)と、一、二審で有罪とされた元厚生労働省課長補佐宇治橋真一被告(64)について、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は9日までに、判決期日を12月7日に指定した。
 二審の結論を変更する際に開かれる弁論が行われておらず、堀越被告の無罪と、罰金10万円とした宇治橋被告の有罪がそれぞれ確定する見通し。
 最高裁は1974年の「猿払事件」の大法廷判決で、国公法の政治活動制限規定を合憲と判断しており、今回は小法廷で審理されるため判例は見直されない。ただ、2人の結論が分かれており、公務員の政治活動についてどのような言及がされるかが注目される。 

nice!(2)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感
前の5件 | - 反戦ビラ闘争日誌 ブログトップ