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板橋高校卒業式事件 不当判決に対する被告人声明 [反戦ビラ闘争日誌]

7/7に板橋高校事件に対する不当判決が出されました。以下被告人声明の転載です(管理人)。

◎ 被告人より

 2011年7月7日 板橋高校卒業式事件の 最高裁判決に接して 激しい怒りを覚える

 開式予定時刻10時の18分前、待ち時間の9時42分に 参加者の一人が 早く来場している人々に約30秒話して最後5秒ほど呼び掛けた
 これが何故に刑法の*威力業務妨害罪に該当するのか
 9時45分来賓入場予定の 3分前に到着した教頭・校長が 上告人を無理やり退場させた
 そのことに抗議しつつも諦めて 9時45分に会場を立ち去った行為が 何故に威力業務妨害罪に該当するのか
 主客は 転倒しているのではないか

 今日の最高裁は 司法権の独立の名に値しない 行政の府に堕してしまっている
 次々と都当局の悪政を 拙い言辞・マナー論等を弄して擁護し 憲法の思想・良心の自由と言う崇高な理念に思い至ることをしない
 アメリカの最高裁判事が修正憲法第1条の言論の自由を 断固として守り抜く宣告をしていることに比しても 日本の最高裁裁判官はあまりにも情けない


 憲法99条の裁判官の憲法尊重・擁護の義務を放擲している
 今や彼らは 政府の行政官僚であり、検察の従僕である
 日本に三権分立はない

 学校の卒業式に何の歌を歌うかなどは その学校にまかせればいいではないか
 ここ数カ月にわたる最高裁の君が代起立斉唱職務命令の*合憲宣告というキャンペーンは異様である
 私はこの異様さに大きな疑念を覚える
 彼らは 内心怯えを抱いているのではないか 
 それとも厚顔にも単に開き直っているのか

 言うまでもない
 日本列島の住民に多大な恐怖と長期にわたる病苦を招来し 農業・酪農・漁業その他の人びとの生活を奈落の底に突き落とし ふるさとを壊滅させた 福島第1原発の事故である
 この事故の真因、原子炉設置許可の最終的承認は*最高裁である
 最高裁裁判官こそが 原発のいい加減な耐震基準を容認した
 彼らが 原発事故を惹き起したのだ

 2005年 「もんじゅ」の判決で住民を逆転敗訴にしたのは最高裁である
 2009年4月23日 中越沖地震を一切考慮せずに 柏崎原発の原子炉設置許可を有効としたのは まさにこの最高裁第1小法廷であった
 この時の三人の裁判官は 今日も法廷に臆面もなく出てきた
 心あれば 3月11日以降の状況を見て 直ちに辞職すべきであろう
 無答責とは 恥ずべきことである

 刑事において 無実の者多くを監獄に幽閉し あるいは殺害してきたのも最高裁である
 犯罪と向き合う中で 最高裁裁判官は自らが犯罪者となった
 間違っていたことが公になっても 最高裁判事は誰ひとり謝罪しない

 刑事起訴で無罪となるのは 1万分の1である
 99.99%が有罪となる
 こんな異様なことがまかり通っていいものだろうか
 これは裁判ではない
 裁判官は検察の下請け処理機関となっている

 最高裁という建造物 まるで城塞・要塞のような建物は
 何と震度6強で崩壊の危険があると言う
 53基の原発と同じである
 直ちに更地にして 木造の優雅な建屋に作り替えるべきである
 当然のこととして それに合わせて 現下の裁判官はすべて放逐されねばならない
 全面的な 真の意味での司法改革なくして日本の未来はない

≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
http://wind.ap.teacup.com/people/5473.html

転載元 転載元: 今 言論・表現の自由があぶない!


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立川反戦ビラ事件が高校の政経教科書に載っていました [反戦ビラ闘争日誌]

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立川反戦ビラ事件が高校の政経教科書に載っているとはね。表現の自由をめぐる「チャタレイ夫人の恋人」級の(若い人は知らないでしょうが)大事件だったというわけだ。執筆者に浦部法穂氏(法学館憲法研究所顧問)などの名前が見られる。死刑問題なども含め、解説は割にリベラルだが、彼らの努力の結果でしょう。問題は学生諸君がどう考えるか、ですけど。
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世田谷国公法事件控訴審不当判決を批判する声明 [反戦ビラ闘争日誌]

             世田谷国公法事件控訴審不当判決を批判する

 5月13日、東京高裁第6刑事部 (出田孝一裁判長、多和田隆史裁判官、矢数昌雄裁判官)は、世田谷国公法弾圧事件の元国家公務員宇治橋眞一さんの控訴を棄却し、罰金10万円の不当有罪判決を維持する判決を言い渡した。テント村はこの判決は国家公務員の思想表現の自由を大きく縛るものであり、極めて不当なものとして批判する。
 本裁判を担当した出田孝一裁判長は、1月には事実に基づく証拠調べを一切拒否し、裁判官忌避をも許さずに強権的に結審させ、この5月に不当判決を言い渡した。はじめに結論ありきの不当な訴訟指揮であったことは明らかだ。

 3月には同じ国公法によるビラまき弾圧事件である堀越さんの裁判で東京高裁は原判決を破棄し、無罪を言い渡した。この堀越事件の控訴審判決の中で、「政党機関紙配布が行政の中立的運営を侵害するとは考えられず、罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を定めた憲法に違反する」と判断し、さらに、国家公務員の政治的行為については、「最高裁判決(猿払判決)以降、国民は許容的になっており、刑事罰の当否を含め再検討されるべきだ」とさらに踏み込んだ認識をも示している。この堀越事件の判決とは全く反対に、今回出田裁判長は、「機関紙の配布は政治的偏向が強い行為」とした上で「放任すると行政の中立的運営が損なわれ、党派による不当な介入や干渉を招く恐れがある」と断定したが、表現の自由を制限することの危険性については一切述べていない。自分は公務員ですと名乗るわけでもなく、休日に単なる私人としてビラをまく行為が行政への介入になるわけがない。出田裁判長の判決は国家公務員の政治的な表現の自由を奪い、国家への統制に従わせようという不当なものなのである。

 日本の国家・地方公務員に対しては労働組合の活動に関しても厳しい制限が課せられており、自衛隊・消防・警察など組合の結成そのものが出来ない職種も存在する。また国公法の政治行為の制限は憲法に違反すると批判する声も多い。
 日本で制限されている職種に団結権が認められている国は多くあり、ILOからも日本でも一定の団結権・労働基本権を認めるように勧告が出されている。

  また、一連のビラまき団結に対しても08年10月国連の自由権規約委員会が日本政府に対し、ビラ弾圧への「懸念」を勧告している。立川テント村の反戦ビラ弾圧事件を皮切りにした一連のビラ弾圧は、国家による不当な表現の自由に対する規制である。立川事件、葛飾事件など最高裁で有罪が出された事件についても判決内容が再考されるべきである。
 私たちは、世田谷国公法事件の控訴審判決を認めない。最高裁は、堀越事件、世田谷事件ともども無罪の判決を出すべきである。また表現の自由を脅かすあらゆる動きに対してテント村は幅広く団結を作り、今後も闘い続けるものである。

                   2010年5月16日 立川自衛隊監視テント村


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国公法弾圧・堀越事件、高裁逆転無罪判決を評価し、検察の上告断念を求める声明 [反戦ビラ闘争日誌]

国公法弾圧・堀越事件、高裁逆転無罪判決を評価し、検察の上告断念を求める声明

 3月29日、東京高裁は、元社会保険庁職員・堀越明男さんに対し、罰金10万円、執行猶予2年の有罪を言い渡した地裁判決を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。この事件が明らかな政治弾圧であること、公安警察が異常な尾行や監視を行った違法捜査の問題等には触れなかったこと、国公法と人事院規則自体は合憲と判断したことは残念ではあるものの、私たちは、今回の東京高裁による判決を、一連のビラ入れ弾圧裁判の中で唯一高裁が下した無罪判決として、高く評価する。

 国公法弾圧・堀越事件は、私たちに対する立川反戦ビラ弾圧(04年2月27日)の直後、04年3月3日に起こった事件である。この二つの事件以降、板橋高校卒業式ビラ弾圧事件、葛飾マンションビラ弾圧事件、世田谷国公法弾圧事件が相次いで発生した。これら一連の弾圧は、民主主義の根幹をなす表現の自由、その中でもビラ配布というもっとも基本的な表現手段を市民から奪うことを目的にした、明らかな政治弾圧事件である。どの事件も時の政府の政策や見解を批判し、反対する意見のみが弾圧対象となったことからも明らかである。

  今回、東京高裁が下した逆転無罪判決は、何よりも一連のビラ入れ裁判での有罪の判例を利用して、今後、新たな弾圧をつくりだそうとする公安警察や検察の画策を阻むものとして高く評価したい。
  今回、東京高裁は判決で、「政党機関紙配布が行政の中立的運営を侵害するとは考えられず、罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を定めた憲法に違反する」と明確に判断した。また、国家公務員の政治的行為について、「最高裁判決(猿払判決)以降、国民は許容的になっており、刑事罰の当否を含め再検討されるべきだ」とさらに踏み込んだ認識をも示した。

  そして、「さまざまな分野でグローバル化が進む中で、世界標準という視点からもあらためてこの問題は考えられるべき」とも述べ、国連の自由権規約委員会の勧告との関係についても示唆した。ビラ弾圧については、08年10月、国連人権(自由権)規約委員会が日本政府に対し、ビラ弾圧への「懸念」を勧告している。このような観点からも立川反戦ビラ弾圧有罪判決は再考されるべきである。
  一連のビラ弾圧事件は、自衛隊がイラク戦争に参加するために派兵される中で行なわれた弾圧である。戦争に向かう国家が必然的に向かうのは民衆の情報管理であり、人々の言論表現の自由の統制であることは、横浜事件の例そして朝鮮戦争の時期の弾圧の例を見ても、明らかだ。私たちは、戦時下における言論弾圧である一連のビラ弾圧事件を絶対に許さない。

  さいごに、今回の判決が、宇治橋眞一さんが被告である世田谷国公法弾圧の裁判にも、良い影響をもたらすことを期待したい。今回の無罪判決を受け、検察は起訴を謝罪し、上告を直ちに断念するよう強く求める。

                            2010年4月1日 立川自衛隊監視テント村


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元社保庁職員に逆転無罪=「機関紙配布、処罰は違憲」-国公法違反事件・東京高裁 [反戦ビラ闘争日誌]

 以下は記事の引用

3月29日10時13分配信 時事通信

 2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
 執行猶予を不服とした検察側と、政治活動の制限は憲法違反で、捜査も違法だったとして、無罪や公訴棄却を求めた弁護側の双方が控訴していた。
 中山裁判長は、国家公務員法の政治活動の制限そのものは合憲と判断した。
 一方で、同種事件の処罰を合憲と判断した1974年の最高裁判例以降、国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとした。
 その上で、被告が行った機関紙配布行為は、休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた。
 さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっている。グローバル化が進む中で、世界標準の視点などからも再検討される時代が到来している」とした、異例の付言をした。 
引用ここまで
はっきり言って、今の司法反動化、特に東京高裁の右傾化状態からみて堀越さんが勝つのはかなりむずかしい、と見ていた。だから今回の逆転勝訴はすごくうれしいし、大きな勝利だと思う。もちろん、検察側は最高裁でのひっくり返しをねらって、上告してくるのではないかと思う。彼らには人権や表現の自由より「法秩序」を守る、そのためには前者が少々抑圧されてもやむを得ない、とでもいうような考えしかないように思うからだ。

だが、堀越さんには大いにがんばってもらいたい。今回の判決は「異例の付言」で非常に重要な内容が付け加えられている。最高裁で勝てば他のビラまき裁判にすら与える影響もある。奮戦を祈る。

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