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2010 日本の人権を国際標準に  今こそ、個人通報制度の実現を!大集会 [反戦ビラ闘争日誌]

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昨日1月15日は表題の日弁連主催の集会が日比谷公会堂で行われた。記憶にある限り、この公会堂の壇上に上がったのは初めてである。会場が大きすぎて何人参加していたのかよくわからない。一階だけで1000人くらい入る会場だが、空きも結構あったようである。冒頭、主催者挨拶に続き、国会議員(写真は福島瑞穂さん)の挨拶が続く。民主、公明、社民、共産の順で、いずれも個人通報制度の設置に前向きの姿勢をもつ政党である。国会での議席数では圧勝のはずだが、民主石川議員の逮捕で大荒れになりそうな通常国会ではこの問題どうなるのだろうか。

この個人通報制度に関する基調報告と、女性差別や刑事手続き、表現の自由の三つのパートで発言者が日本の人権状況について話した。 個人通報制度とはその国の司法制度などの中で、充分人権が救済されたとは言いかねるような事案について、個人でも国連の機関に訴え出て審議してもらえるシステムだ。今や100カ国くらいがこのシステムを導入しているが、日本は司法の独立などを理由にまだ認めていない。しかし、国連の機関ではその国の司法制度が充分人権救済に機能していないと判断した場合に政府宛に勧告を出すわけだから、日本政府の言い分はおかしなものだったわけだ。

私は葛飾マンションビラ弾圧事件の荒川さんとともに立川の反戦ビラ事件について発言した。さらに弁護士の鈴木さんが国公法弾圧事件などについて話した。各パートの後のパフォーマンス(寸劇)はなかなか傑作。弁護士って集会で寸劇をよくやるがお世辞にもうまいとは言いかねるものが多かった。でもこれはよく鍛錬された劇でなかなかおもしろかった。

堀田さんというおじさんがマンションのドアポストに反戦ビラを入れて回っていたら住人の女性に逮捕される(実は警察官)。裁判では一審は無罪だったが、高裁で逆転有罪。最高裁で上告棄却となって万事休すと思われたが、この時代にはすでに個人通報制度が日本にあった。国連機関で3年の審議の末、日本政府の言い分は却下。堀田さんの言い分は認められ勧告が出されたのだ。これで直ちに判決修正にはならないのだが、無視はできない。堀田さんへの補償など何らかの手段を日本政府は考えねばならなくなるのだそうだ。立川と葛飾のミックス事件だな、これ。

裁判は終結してしまったが、こういう制度の確立なども考えながら長い道のりでこの問題は訴え続けていきたいと思う。

 


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反戦ビラ弾圧救援会解散集会は133名の参加 [反戦ビラ闘争日誌]

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救援会の解散集会は3/7に立川・三労会館で行われましたが、会場のキャパシティは80名程度。そこに130名以上が来たため、入りきれずに立ち見や廊下で傍聴する羽目に。ご迷惑おかけしました。亜細亜大学準教授の石埼さんの講演シーンです。
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こちらも石埼さん同様、いろいろお世話になったアムネスティインターナショナルの寺中さんです。人権委員会へのオルタナティブレポート提出の裏話などもしてくれました。
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そして弁護団。主任弁護士の栗山さんの頭をかく癖は変わらず?山本弁護士は流産を経て、一児の子持ちになりました。左から栗山さん、虎頭さん、山本さん、内田さんの順です。
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立川事件と縁の深い葛飾事件の被告、荒川さんです。この衣装は仕事場からそのままかな?
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そして板橋高校事件の藤田さんです。堀越さんからはメッセージをいただきましたが、これらの裁判闘争はまだ継続中。最高裁で勝てなくて申し訳なかったです。
岩手の穴田さんも駆けつけてくれて挨拶してくれました。

本当に5年間ありがとうございました。いろいろご迷惑をかけた方もいます。その方には深くお詫び申し上げます。ついに裁判では勝てませんでしたが、この熱い支援を糧にさらに闘い続けることだけしか私たちにはできません。まだまだ全国で不当な弾圧は続いています。すべての弾圧を粉砕するまで、がんばりましょう。


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立川反戦ビラ弾圧救援会メールニュースNO40 [反戦ビラ闘争日誌]

立川反戦ビラ弾圧救援会メールニュースNO40の転載です(
BORA)。


みなさんご無沙汰しております。いかがお過ごしでしょうか。
立川反戦ビラ弾圧救援会の井上森です。もうそろそろ最後のメ
ールニュースということになりそうですが、メールニュース40
号をお送りします。
転送大大大歓迎です。

~立川反戦ビラ弾圧救援会メールニュースNO40~

①「5年間ありがとう!立川反戦ビラ弾圧救援会・最後の集会
と打ち上げ」開催!!!
 来る2009年3月7日に、立川反戦ビラ弾圧救援会最後の
集会と打ち上げを行います。裁判そのものは残念な結果でした
が、「反戦ビラ無罪」の声は皆さんのおかげで全国に広がりま
した。感謝を込めての解散集会です。どうぞお集まりください
!早めに終わって中華料理屋で打ち上げです!
※※※
 日時:2009年3月7日(土)1:30開始
 会場:三多摩労働会館(JR立川駅北口徒歩3分・北口でて
線路沿いに右進む)
 講演:石埼学さん「司法の、法からの、逸脱?」寺中誠さん
「国際人権規約と反戦ビラ弾圧」ほか予定
※※※
 この日はお土産に満をじして登場の総括パンフレット「立川
反戦ビラ弾圧救援会・全記録 2004-2009」が登場予定。今、
鋭意作成中です!

②国連も「反戦ビラ無罪!」
 去る10月26日に国連・人権規約委員会が日本政府に対して行
った人権問題についての勧告の中で、反戦ビラ弾圧に「懸念」
が表明されました。委員会への文書での働きかけが実ったかた
ちです。
 同見解のパラグラフ26には、
「政府を批判する内容のちらしを私用の郵便受けに配布したと
いう理由で、政治活動家と公務員が、住居侵入に関する法律あ
るいは国家公務員法により逮捕され起訴されているという報告
について懸念している」
 と明確な形でビラ弾圧に異議を唱えています。
 
 たまには日本政府も国連のいうことを聞け!都合のいいとこ
ばかり「国際協調」するな!


 というわけで、今年も応援ありがとうございました。もう少
しでおしまいです。3月7日はぜひ立川へ!よいお年を。



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国連人権(自由権)規約委員会「最終見解」を受けて、政府ならびに最高裁に猛反省を求め、勧告の完全実施を求める声明 [反戦ビラ闘争日誌]

国連人権(自由権)規約委員会「最終見解」を受けて、政府な
らびに最高裁に猛反省を求め、勧告の完全実施を求める声明

 2008年10月31日、国連自由権規約委員会は、第5回日本政府
報告書に対する「最終見解」を発表した。同見解のパラグラフ
26は、「政府を批判する内容のちらしを私用の郵便受けに配
布したという理由で、政治活動家と公務員が、住居侵入に関す
る法律あるいは国家公務員法により逮捕され起訴されていると
いう報告について憂慮している」とし、「規約19条と25条
によって保護されている政治活動とその他の活動を、警察、検
察、裁判所が不当に制限することを回避するために、当該国の
制定法における表現の自由と公共の問題に参加する権利に対す
るいかなる不当な制限も廃止すべきである」と日本政府に勧告
した。

 私たちは、本年9月に、同委員会にオールタナティヴ・レポ
ートを提出し、東京都立川市内の防衛庁官舎にイラク派兵に反
対するビラを配布するために平穏に立ち入った「立川自衛隊監
視テント村」の3人のメンバーの逮捕、起訴そして最高裁が3人
を有罪判決(2008年4月11日)としたことが自由権規約19条に
違反することを主張した。同見解は、私たちの主張に合致する
ものであり、「テント村」に対する言論弾圧の不当性を正式の
国際文書で厳しく批判したものであり、私たちは、これを歓迎
する。

 私たちは、この最終見解を受けて、日本政府が、ただちにあ
らゆる言論弾圧をやめること、勧告にしたがって表現の自由(
自由権規約19条)と政治に参加する権利(同25条)を侵害する
諸法律をすみやかに廃止することを強く求める。さらに3人を
逮捕・起訴した政府と3人を有罪とした最高裁第2小法廷が猛反
省をすることを強く求める。

立川反戦ビラ弾圧救援会         2008年11月3日

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自由権規約委員会の最終見解発表 ビラ弾圧事件に言及 [反戦ビラ闘争日誌]

立川反戦ビラ弾圧救援会では、アムネスティの協力の下、オルタナティブレポートを作成して国連自由権規約委員会に提出、今秋の議論の推移を見守ってきたが、委員会はその最終見解で一連のビラ弾圧事件に言及した。

以下にテント村の友人が訳してくれたその部分の対訳(仮訳)を載せる。
なお、「自由権規約委員会の最終見解発表 日本の人権保障政策のグランドデザインが示される」というアムネスティインターナショナルの以下の記事に最終見解の特徴は詳しく掲載されている。http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=541



国連自由権規約委員会 最終所見抜粋(仮訳)

10.「公共の福祉」は人権に対する恣意的な制限を課すこと
に対する根拠として依拠することはできないという当該締約国
の説明に注目しつつ、委員会は、「公共の福祉」という概念は
曖昧でさまざまな解釈が可能であり、規約に基づいて許容され
る制限を超えた制限を許す可能性があるという懸念を重ねて表
明する。(第2条)

当該締約国は「公共の福祉」の概念を定義し、規約により保障
されている権利に対し課せられる「公共の福祉」を根拠とする
あらゆる制限が、規約に基づいて許容される制限を超えてはな
らないと明記する法を制定すべきである。


26.委員会は、個別訪問の禁止など表現の自由と広報活動に
参加する権利に対する不当な制限について、さらに公職選挙法
に基づく選挙の事前運動期間中に配布されるべき文書の数と種
類に対する制限について、懸念する。また、政府を批判する内
容のちらしを私用の郵便受けに配布したという理由で、政治活
動家と公務員が、侵入に関する法あるいは国家公務員法により
逮捕され起訴されているという報告について懸念する。(第1
9条、25条) 

当該締約国は、規約19条と25条によって保護されている政
治活動とその他の活動を、警察、検察、裁判所が不当に制限す
ることを防止するために、表現の自由と広報活動に参加する権
利に対する、当該締約国の制定法におけるいかなる不当な制限
も廃止すべきである。


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